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東京都港区の弁護士による債権回収代行サービス

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料金・サービス内容

弁護士費用は、請求しようとしている債権の額、回収できた額を基準としてどのような手続きを取るかによって決まります
しかし、債権回収を依頼された時点では、相手方の資産状況等の把握が難しく、そもそも債権を回収できるかどうか明らかでない場合もあります。
そこで、御依頼者様の経済的負担を考え、債権の回収可能性や事件の難易を検討し、妥当な範囲内で、費用(着手金)減額のご相談にも応じております。
詳しくは、担当弁護士にご相談ください。

以下、債権回収にかかる費用についてご説明します。

交渉業務の費用

交渉業務とは、相手の面会、電話、書面等のやり取りをして、交渉により債権の一括、分割返済回収を目指す業務です。
弁護士費用には、業務に着手するにあたりお支払いいただく着手金と、回収できた場合に、回収額を基準として発生する報酬があります。
●交渉業務の費用●

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着手金 報酬
(請求額)
500万円以下
11万円(税込) 回収額の10%
500万円を超え
3000円以下の部分
請求額の2%
回収額の8%
3000万円を超え
3億円以下の部分
請求額の1.5% 回収額の6%

※上記の金額は、税別の表示です。
※上記金額のほか、実費が必要となります。
※事件の難易や回収可能性を検討し、妥当な範囲内で、費用(着手金)の減額相談にも応じております。

裁判手続の費用

交渉による債権回収が困難な場合には、裁判所に民事訴訟や強制執行を申し立て、裁判所の手続に従い債権回収を行うことになります。
●民事訴訟等の費用●
民事訴訟手続とは、管轄裁判所に対して、民事訴訟を提起し、口頭弁論等の手続きの中で、債権回収を目指す手続きです。
その他、裁判所に係属・関係する案件は、こちらの費用となります。

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着手金 報酬
(請求額)
500万円以下
22万円(税込) 回収額の15%
500万円を超え
3000円以下の部分
請求額の4%
回収額の10%
3000万円を超え
3億円以下の部分
請求額の3% 回収額の6%

※上記の金額は、税別の表示です。
※上記金額のほか、実費が必要となります。
※交渉業務より引き続き訴訟を申したてる場合、交渉業務でいただいた着手金は、訴訟の着手金に充当します。
※事件の難易や回収可能性を検討し、妥当な範囲内で、費用(着手金)の減額相談にも応じております。

●強制執行の費用●
強制執行手続とは、民事訴訟で取得した判決書や和解調書等に基づき、相手の資産を差し押さえることによって、債権回収を図る手続きです。

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着手金 報酬
(請求額)
500万円以下
16万5000円(税込)
(訴訟からの継続案件は3分の1)
回収額の15%
500万円を超え
3000円以下の部分
請求額の3%
(訴訟からの継続案件は3分の1)

回収額の10%
3000万円を超え
3億円以下の部分
請求額の1.5%
(訴訟からの継続案件は3分の1)
回収額の6%

※上記の金額は、税別の表示です。
※上記金額のほか、実費が必要となります。
※強制執行の種類(不動産執行、債権執行等)によって費用が増減する場合があります。
※事件の難易や回収可能性を検討し、妥当な範囲内で、費用(着手金)の減額相談にも応じております。

●民事保全の費用●
民事保全手続(仮差押)とは、相手の資産状況が芳しくなく、民事訴訟による解決を図っていたのでは、相手の資産が散逸してしまう可能性があり、後に強制執行をしても満足を得ることが出来ない事態を避けるために(直ちに相手の資産を保全しておく必要がある場合に)、民事訴訟提起前に暫定的に相手の資産を差し押さえる手続きです。

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着手金 報酬
(請求額)
500万円以下
11万円(税込) 回収額の15%
500万円を超え
3000円以下の部分
請求額の2%
回収額の10%
3000万円を超え
3億円以下の部分
請求額の1.5% 回収額の6%

※上記の金額は、税別の表示です。
※上記金額のほか、実費が必要となります。
※事件の難易や回収可能性を検討し、妥当な範囲内で、費用(着手金)の減額相談にも応じております。

実費

ご依頼時に、手続きにかかる実費を預からせていただいております。
例えば、交渉段階での郵便切手代、訴訟段階では、裁判所に納める印紙代等です。
ご依頼時にお預かりした実費は、事件終了時に清算し、使用しなかった分は返却いたします。

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