契約時その4 お金の貸し借りは振込にしよう!!
お金を貸すときは、必ず、相手の銀行口座等に振込をしましょう!!
よくある話ですが、「お金を手渡しで貸してしまった。」という方がいます。 しかし、特に契約書を作らない場合、お金を手渡しで貸してしまうことは絶対に避けるべきです。
その3で少し触れましたが、金銭消費貸借契約の成立には、「お金を交付したこと」、「返還の合意をしたこと」の2つの事実が必要ですが、銀行振り込みでお金を渡せば、少なくとも「お金を交付した」という事実は証明できるでしょう。
契約書も作成していない!!お金を手渡ししてしまったということになると、どうなるでしょうか?
相手が「お金を受け取っていない。」と言いだしたら、債権回収はかなり難しくなってしまいます。