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どんなケースで有効? 少額訴訟による債権回収について

どんなケースで有効? 少額訴訟による債権回収について

債務者が金銭の支払いに応じない場合には債権を回収するために裁判をしなければならない時があります。
しかし債権が少額の場合だと通常の裁判においては、弁護士の費用や訴訟費用などが嵩んでいくため、たとえ売掛金などを回収できたとしても、経費の部分が大きな割合を占めてしまうのでわりに合わなくなってしまいます。

また裁判の期間が長いので回収できるまでに時間がかかってしまうケースもあります。
そのような欠点を解消するのが少額訴訟です。

少額訴訟のメリット

少額訴訟とは、債権が60万円以下の場合に行える訴訟です。
原則として1回の審理で判決が出るので、普通の裁判よりも迅速な解決が望めます。弁護士に依頼しなくても簡単に訴訟を起こせるので裁判にかかる費用も安いです。
具体的には、郵便切手代が約4000円と訴訟費用が債権額のわずか1%ほどなので、金額を抑えられるのも大きなメリットです。

少額訴訟に向いている事例

商品を売り上げ、買い手側が支払いの延期を求めてきてそれを承諾した場合、期限が過ぎても相手が料金の支払いに応じない場合に向いています。

また、他の業者から業務委託を受けて、任務が終了しても報酬が得られない場合も少額訴訟に適しています。
その反面、少額訴訟の審理では、最初の期日までに、自分の主張全てと証拠を裁判所に提出する必要がありますし、証拠は、最初の期日ですぐに調べることができるものに制限されていますので、
争いがあり、証拠や証人が多い事件で1回の審理で終わらないことが想定される事件は向いていません。

少額訴訟を行う方法

まず、債務者が住んでいる地域に該当する簡易裁判所に書類を提出します。
訴状には必要事項を記入することになりますが、その際は紛争の要因など細かく書いたほうが望ましいです。

さらに訴える相手方が法人の時には法務局で登記事項証明書も入手する必要があります。
そして、訴訟の根拠となる資料も提出する必要があるため、事前に用意しておきましょう。具体的には契約書や請求書、メールのコピーなどが該当します。
書類を提出し、受理されてから数日で裁判所から審理や判決を行う日が通知されます。裁判当日には、提出された証拠をもとに審理が行われ、審理後、即日判決が出されます。

少額訴訟のデメリット

少額訴訟のデメリット

少額訴訟は迅速に裁判を進めることができたり訴訟にかかる費用も安いので、売掛金を回収するには便利な方法です。しかし、すでに説明しましたが、当事者間で争いがあり、証拠や証人が多い事件で1回の審理で終わらないことが想定される事件では、この手続きを採るのは困難です。
また、債務者側が少額訴訟で審理することに同意をしなければ、通常の訴訟に移行してしまいます。

さらに、仮に、債権者の言い分が全て認められたとしても、債務者の資産に余裕がないと判断された場合には、裁判所の判断で一方的に、一定期間の支払い猶予や分割払いの判決が出されることもあり、自分の求めている結果が得られない場合もあります。
回数制限(利用できる回数が1年につき10回までとなっています)があるのも注意が必要です。

少額訴訟による債権回収は、通常の裁判と比べて手続きが簡単で、弁護士に依頼する必要がないこともあり、訴訟費用を安く抑えられます。また訴訟を起こしてから判決が出るまでの期間が短いのも特徴です。このようにフットワークが軽い一方で、満足のいく結果が得られなかったり、通常訴訟に移行してしまったりというリスクもあります。通常の裁判と少額訴訟のどちらが適切かどうかについて、しっかりと見極めることが大切です。

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