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知っておくべき! 債権回収や強制執行で必要になる書類とは

知っておくべき! 債権回収や強制執行で必要になる書類とは

知っておくべき! 債権回収や強制執行で必要になる書類とは

法的な手続きのもと債権回収を行うためには、債務の存在を証明する資料を作成したり、相手(債務者)の支払い能力を示す書類を用意したりする必要があります。
ここでは、債権回収で準備しなければならない書類と強制執行で必要になる書類についてご紹介します。

債権の存在を証明する資料・書類

債権がスムーズに回収できなかった場合、相手(債務者)に債権があり、自分(債権者)に請求する権利があることを証明する必要があります。
このため、債権の存在を証明する資料があることが重要です。
契約書や借用書があれば問題ありませんが、これらの書類が不足している場合は要注意です。
債務承認書(債務が存在することを認める書類・確認書)を作成し、サインをもらったり、交渉内容を録音したりなど、事後的に資料を収集・作成する必要があります。

≪資料の一例≫
〈貸付金の場合〉
借用書・金銭消費賃借契約書・約束手形・小切手・領収証・受領証・預金通帳 など

〈売掛金、請負代金の場合〉
売買契約書・請負契約書・注文書(発注書)・発注請書・納品書・請求書・受領書・引渡済証・小切手・約束手形 など

〈賃料債権回収の場合〉
賃貸借契約書、借地契約書 など

相手(債務者)の資産調査、支払い能力の確認

債権の存在を証明できたとしても、相手(債務者)に支払能力がなければ、回収できない恐れがあります。
このため、相手の資産(預金・売掛金・不動産など)を調査しておく必要があります。

《確認すべき債務者の資産》
〈債務者が事業者である場合〉
取引のある銀行などの金融機関、生命保険契約、債務者が債権を所有する売掛金の取引先・不動産や車両などの事業用資産 など

〈債務者が会社員などの給与所得者の場合〉
勤務先、預金をしている金融機関、自宅の不動産など

強制執行を行う前に用意すべき書類

強制執行を行う前に用意すべき書類

債権がなかなか回収できない場合、相手に強制執行をするためには、債務名義という書類が必要になります。
債務名義とは、判決・裁判所の和解調書や調停調書、支払い催促・公証人の作成した公正証書などの書類を指します。

◇債務名義を取得するのに必要な書類
・本人が分かる書類 【運転免許証・健康保険証・住民票】
・債務者の情報
  個人の場合 「住所」「氏名」
  法人の場合 「商号」「本店所在地など、債務者を特定できる情報」

・契約後に債務者と交わした書面
契約は契約書がない場合でも念書や承諾書などでも成立しますが、契約書がある場合の方がスムーズに進めることができます。

・証拠書類
  契約時の証拠……債務者への出勤履歴が分かる預金通帳、債務者の受領証など
  契約後の証拠……催促状や送信したメールなど

強制執行を行う際に必要な書類
また、債務者の財産が分かる書類も用意する必要があります。
・不動産……所有地が分かる書類
・動産……所在地が分かる書類
・債権……債権の存在と内容、第三債務者が分かる書類
・預金……債務者が講座を持っている銀行名、支店名が分かる書類
・給与……債務者の勤務先名と勤務先住所が記載されたもの
・株式……債務者が利用している証券会社や銘柄がわかる書類

以上の資料が必要になります。

債権回収で強制執行をするには、さまざまな書類と手続きが必要になります。
通常業務をしながら、この手続きを行うには時間がかかったり、スムーズに進まなかったりする恐れがあります。
書類の準備や強制執行への手続きは、当事務所にお任せください。

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