弁護士だけなく司法書士にも債権回収代行が依頼できる?
事業を行ううえで債権の回収は非常に重要な問題です。
期限を守ってきっちりと債権を回収しなければ円滑な資金繰りは望めませんが、必ずしもスムーズに改修が進むという保証はありません。
場合によっては法的手段に則って債権を回収する必要があります。
債権回収を法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼したとき、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?
債権回収代行を依頼できるのか
債権の回収に関しては法律により厳格なルールが定められています。
債権者以外に債権回収行為を代行できるのは、国が認可したサービサー(債権回収専門業者)、認定司法書士、弁護士のみです。
それ以外の者が債権回収を代行することは認められておらず、法律に違反します。
債権回収代行を掲げる行政書士を見かけますが、行政書士がやってくれるのは書類作成の代行だけです。
債務者との交渉など実際の回収業務は代行しないため注意しましょう。
法律に従って手続きするなら司法書士か弁護士へ
サービサーは督促の電話や督促状の郵送など実務を代行してくれますが、法的な手続きで債権を回収する資格はありません。
法律に基づいて債権回収を代行できるのは認定司法書士と弁護士のみです。
認定司法書士が代行できるのは140万円
司法書士の中でも、債権回収を代行できるのは特別な研修を受けたうえで試験をパスした認定司法書士だけです。
認定司法書士以外は債権回収を代行することができません。
さらに、認定司法書士が手がけられる債権回収代行は債権総額140万円以下の債権のみと定められています。
1件あたりの債権額が140万円を超える案件に関しては弁護士しか代行できません。
また仮に訴訟をする場合、認定司法書士は、簡易裁判所(140万円以下の事件)に係属する事件の代理人にはなれますが、地方裁判所、高等裁判所の事件の代理人にはなれません。
簡易裁判所は、複雑な事件であったり、当事者間に争いがある事件になると、地方裁判所へ移送して審理した方が良いと判断することがあります(裁量移送)。
また、事件の相手方は、この案件は徹底的にやりたいから地方裁判所での審理を申し出ることもあります(移送の申立)。
このような理由で、事件が地方裁判所に移送された場合、認定司法書士は、地方裁判所で審理する事件の代理人はなれませんから、別途、弁護士に依頼するか、ご本人が自ら出頭し訴訟活動をする必要が生じます。
また、相手方が、簡易裁判所で出された判決に不服申立て(控訴)した場合、事件が地方裁判所に移りますが、その場合も同様です。
弁護士なら全ての債権回収を代行できる
弁護士には認定司法書士のような上限金額は設けられていません。
債権の額に関わらず回収を代行できるので、金額が大きいときは必然的に弁護士に依頼することになります。
また、弁護士は、認定司法書士にように簡易裁判所の代理人にしかなれないわけではなく、全ての裁判の代理人となれますので、当事者間に争いがある事件については、弁護士に依頼する方が賢明です。
その他、弁護士に債権回収代行を依頼するメリットとしては「交渉に強い」「訴訟になったときも引き続き代理人を依頼できる」という点が挙げられます。
司法書士は登記事務の専門家であり、必ずしも交渉に長けているわけではなく、債権回収に精通しているわけではありません。
その点、弁護士は普段の業務で交渉に慣れているので回収に伴う交渉も安心して任せられます。
債権回収は重要な問題です。返済してくれない債務者ほどやっかいなものはありませんが、債権回収を代行してくれる存在があれば非常に頼もしいものです。
もし現在、回収できていない債権がある場合は、今の状況や今後の展開を踏まえたうえで、司法書士や弁護士、行政書士に債権回収を依頼するようにしましょう。