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債権を第三者から回収できる「債権者代位権」とは?

債権を第三者から回収できる「債権者代位権」とは?

債権を第三者から回収できる「債権者代位権」とは?

債権が回収できない場合、債務者と繋がりのある第三者から代わりに回収できる「債権者代位権」という制度があります。
この債権者代位権の特徴や仕組み、また債権者代位権はどのような場合に行えるかをご紹介していきます。

債権者代位権とは

「債権者代位権」とは、債務者が自ら有する権利を行使しない場合に、債権者が、債務者の債権を保全するために債務者に代わってその権利を行使して債務者の責任財産(強制執行の引き当てとなる財産)の維持・充実を図る制度です。

たとえば、あなたが、Aさんにお金を貸し、さらにAさんがBさんにお金を貸している場合を想定してください。
本来、AさんのBさんに対する権利は、あくまでのAさん自身の権利ですので、これを請求するのかしないのかはAさんが自由に決められます。

しかし、Aさんが、何らかの理由でBさんに対する権利を行使しないと、AさんのBさんに対する権利が実現できないといったケースが考えられます。
このような場合に、民法は例外的に、AさんがBさんに代わってCさんに対する権利を行使することを認めました。
これが債権者代位権です。

債権者代位権は、AさんがBさんに代わってCさんに対する権利行使をすることにより、Bさんの財産そのものの保全を図る機能(Bさんのもとに財産を取り戻す)を有するのですが、かかる機能を超えて、
より直接的な債権回収の手段として用いられることもあります。

既に述べましたが、債権者代位権は、債務者の責任財産を保全するための制度ですから、債権者は、第三者に対し、「お金を債務者に支払え!」といえるに過ぎないはずです。

しかし、これでは、仮に、債務者がお金を受け取らない場合、債権者は目的を果たすことができません。
そこで、現在、債権者代位権を行使して第三者から金銭や動産の引き渡しを求める場合、債権者は、「自分に引き渡せ!」と請求することができるようになっているのです。

勿論、第三者から引き渡された金銭は、債務者のものですから、債務者や他の債権者から「債務者にお金を返せ」と主張されるのですが、この時、債権者は、自らが債務者に対して有する金銭債権と債務者に返還すべき金銭との
「相殺」を主張することにより、事実上、優先的な回収をすることができるのです。

債権者代位権はどのような場合に利用できるのか

はじめから支払う意志がない

債権者代位権は、どんな時にでも使える訳ではなく制限があります。
債権者代位権が行使できるのは主に次のような場合です。

・債務者が第三者に対して債権を持っている
債務者が対象となる第三者に債権を持っている場合に、債権者代位権は行使できます。

・債務者の資金がない
債権者代位権は、債務者の資金が無く支払いが行えない場合に行使できます。債務者に支払えるだけの資金がある場合は、債権者代位権ではなく直接債務者本人側から回収する事となります。

・債務者が第三者に債務行使していない
債務者が第三者に債務行使をすでに行っている場合は、債権者側から重複して債権者代位権を行使する事はできません。

・一身専属権でないこと
一身専属権とは、権利を行使するかどうかが債権者の個人的意思に委ねられるべき権利を言います。
例えば、「慰謝料請求権」「遺留分減殺請求権」「離婚時の財産分与権」などがこれにあたります。ただし、このような権利であっても、いったん、債権者が権利行使し、その内容が具体化した後は、単なる金銭債権に過ぎませんので、債権者代位権の対象となりえます。

・被保全債権が金銭の債権であること
債権者代位権行使により保全されるべき債権は、原則として金銭である必要があると考えられています。

以上が債権者代位権の特徴・しくみとなります。
債権は基本的には債務者本人側から回収しますが、相手が資金難などに陥っておりどうしても回収できない場合は、債権者代位権にて第三者から回収する事となります。
もしもの場合の強行策として頭に入れておきたいところです。

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