債権の時効とは
債権の消滅時効とは
消滅時効とは、一定の財産権(たとえば債権)について、権利不行使という事実状態が一定期間経過した場合に、その権利(債権等)を消滅させる制度をいい、民法では、第166条以下に規定されております。
すなわち、債権を放置しておくと、債権が
消滅時効の期間は、債権の種類によって異なります。
債権の時効までの期間 | |
飲食費(つけなど) | 1年 |
宿泊費 | 1年 |
運送費 | 1年 |
レンタル・リースなどの料金 | 1年 |
売掛金(小売業、製造業、卸売業) | 2年 |
理容業、クリーニングなどの代金 | 2年 |
学校、塾などの授業料 | 2年 |
建築工事などの請負代金 | 3年 |
病院の医療債権 | 3年 |
家賃、地代債権 | 5年 |
営業上の貸付 | 5年 |
個人間の貸金 | 10年 |
権利があるにもかかららず、なんで、一定の期間が経過すると権利は消滅してしまうのでしょうか?
その理由については、消滅時効の存在理由として、学説上、さまざまな見解の対立があるのですが、たとえば、長期間にわたって存続している「権利を行使しない」という状態を尊重して、その状態を前提として構築された社会秩序、法律関係の安定を図るためという見解や権利をほったらかしていいる人は保護されない(権利のうえに眠るものは保護しない)というの見解が有力です。
では、いつから消滅時効は進行するのでしょうか?
「お金を払えと言えないうちに消滅時効の期間が進行しまうとすれば、極めて不当な結果になることは想像できると思います。
たとえば、支払日を2年後とした飲み屋のつけを、約束どおり2年後に請求したら、お客から「いやいや、飲み屋のつけは1年で時効だから払わない。」と言われたら、飲み屋は大損ですよね。
消滅時効は、権利を行使できるときから進行します(民法第166条1項)。
たとえば
➀ 返済期限の定めがある貸付金⇒返済期限が到来したとき
➁ 返済期限の定めのない貸付金⇒債権が成立したとき
といった感じです。
債権の消滅時効には十分ご注意下さい。