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債権回収方法の一つ「民事調停」とはどんなもの?

債権回収方法の一つ「民事調停」とはどんなもの?

債権回収方法の一つ「民事調停」とはどんなもの?

債権回収の相手がなかなか支払いに応じてくれない場合、「民事調停」という方法を取ることがあります。
この言葉を聞いたことがあっても「実際にどういうものなのかわからない」「どうやって手続きをすればよいかわからない」といった方も多いのではないでしょうか。
ここでは民事調停の基本をわかりやすくご紹介していきます。

民事訴訟とどう違う? 「民事調停」とは

債務者がなかなか支払いに応じてくれない場合、裁判所を通して債権回収を行うことになります。裁判所では、大きく分けると「民事調停」と「民事訴訟」の2つの方法が用意されています。
民事調停では、裁判所にて裁判官1名と調停委員2名以上とで構成される「調停委員会」が、あなたと相手との話し合いの間に入ります。ただし民事訴訟のように裁判官が判決を下すのではなく、あくまでお互いの話し合いを見守り補佐する形となり、問題の解決をサポートしてくれます。

民事調停はいつ行う?

債権回収をする場合、最初はあなた自身が相手に対して電話や手紙等で支払いの依頼を行います。
相手が支払いに応じない場合は、「内容証明郵便」を郵送それでも支払ってもらえない場合に、民事調停手続きを検討するのが一般的です。

民事調停の手続き方法

民事調停の手続き方法

民事調停は「簡易裁判所」にて行われますので、簡易裁判所の窓口に申立書を提出する必要があります。
弁護士に依頼するのも方法ですが、比較的簡単な案件であれば、簡易裁判所の窓口に備えられている各種リーフレットを入手し、ご自身で必要事項を記入して窓口に提出し、また、自ら調停期日に出頭することも可能です。

まず、その場で記入方法や手続きの方法の説明も行ってくれているため、はじめての方でも比較的簡単に手続きを行うことができます。
費用についても民事訴訟よりも安く、比較的お手軽に調停を行えるはずです。

民事調停でも弁護士を相手が一定レベルの法知識を持っている場合、たとえ民事調停を起こしても、裁判所にあえて出頭してこないケースもあります。
相手が出頭しない場合には民事調停が進められず、無駄になってしまいます。

こうならないために弁護士がポイントとなってきます。
弁護士を立てると、相手側に本気であることの意志表明ができますので、出頭する割合が多くなるでしょう。

債権回収に関する方法を知っておくことで、今後計画的に債権を回収することができることでしょう。

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