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実力行使で回収はNG! 自力救済禁止の原則とは

実力行使で回収はNG! 自力救済禁止の原則とは

貸したお金を返してもらったり、売った商品等の代金を支払ってもらったりするのは当たり前の権利ですが、その権利を実現するためには法律に則った手続きを行う必要があります。
たとえ、支払うべきお金を支払ってくれない相手がいたとしても、実力行使で取り戻すことはできないのです。

債権回収における「自力救済の禁止」という考え方についてご説明します。

自力救済禁止の原則とは?

自己の権利を侵害された権利者が、法律の手続きによらず実力行使をもって権利を実現することを「自力救済」と言います。

日本はじめ近代国家では、自力救済は原則として禁止されています。
自力救済によって紛争の解決を行うことを認めれば、過度の暴力が用いられたり、権利がないのに実力行使がなされたりといったことが起こりうるため、社会秩序の維持が難しくなります。

私人の権利の実現は、司法手続きを通じて行う必要があり、自力救済は不法行為となってしまう可能性があるのです。

盗まれた自分の自転車に乗って帰るのは不法行為!?

盗まれた自分の自転車に乗って帰るのは不法行為!?

具体的にどのようなケースが自力救済にあたるのかという説明をする際に、よく例として用いられるのが自転車です。

自転車を貸して相手がなかなか返してくれない場合に、相手の家に行って勝手にその自転車に乗って帰ることは自力救済にあたります。
盗まれた自転車を街で見つけた場合にも同様です。

この場合、自転車の所有権を持っているのは自分ですが、自転車は貸した相手や盗んだ人に占有されている状態です。
占有しているものはその人の財物とみなされるため、勝手に持ち帰ると窃盗罪に問われる可能性があるのです。

ただし、司法救済を待っていたのでは権利の実現が不可能になるケースもあり、このような場合には一定の範囲において自力救済が許されるとされています。

例えば、今まさに自分の自転車を盗もうとしている人を見つけたときに、その場で自転車を取り戻す場合などは自力救済にはあたらないと考えるのが一般的です。

債権回収は法律による手続きを経て行うのが大切

自転車の例で説明しましたが、家賃を滞納している借主に対して、家主が勝手に鍵を交換してしまうことなども自力救済にあたる例としてよく挙げられるものです。

債権の回収においても、相手先に押しかけて暴力や脅迫と受け取られるような請求を行うのは自力救済となり、不法行為とされる可能性があるのです。
債権の未回収などトラブルの場合には、債権回収の専門弁護士に依頼した方が、このようなリスクを回避できます。
是非、一度、ご相談ください。

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